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広島市立美鈴が丘中学校協力者会議運営規程 (設置)
(組織) 第2条 協力者会議は、委員15人程度をもって組織する。 2 協力者会議に提言部会と外部評価部会を置く。 3 提言部会は、学校教育活動全般にわたり意見を述べる。 4 外部評価部会は、学校の自己評価についての外部からの評価を行う。
(委員) 第3条 委員は、次に掲げる者のうちから校長が委嘱する。 (1)教育に関する理解及び識見を有する者 (2)生徒の教育活動への協力・支援を行う地域の代表 (3)保護者の代表 2 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、要員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任することができる。
(委員長) 第4条 協力者会議に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、会務を掌理し、協力者会議を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会長) 第5条 提言部会及び外部評価部会にそれぞれ部会長を置く。 2 部会長は、それぞれの部会の委員の互選によってこれを定める。 3 部会長は、会務を掌理し、それぞれの部会を代表する。 4 部会長は、協力者会議の委員長または副委員長と兼ねることができる。
(会議) 第6条 協力者会議は、必要に応じて校長が招集する。 2 会議は非公開とし、会議の内容は学校通信やwebページに掲載するなどして公表に努める。
(秘密の保持) 第7条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局) 第8条 事務局は美鈴が丘中学校に置き、協力者会議の庶務を処理する。
(委任規定) 第9条 この規程に定めるもののほか、協力者会議の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 |
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