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ふれあい活動推進事業実施要項

(趣  旨)

第1条  広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,家庭・学校・地域のそれぞれの教育機能向上と連携の強化に努めるため,各中学校区内の小・中学校,家庭,地域の交流を支援することにより,地域の特性を踏まえた教育活動の改善充実を図る手だてや工夫等について,組織的計画的に研究・推進する事業を実施する。

(事業の委託)

第2条 本事業は,事業の円滑な企画運営を図るため,各中学校区内の小・中学校の教職員,PTA,地域団体の代表者からなる中学校区ふれあい活動推進協議会(以下「推進協議会」という。)に委託して実施する。

(対  象)

第3条 本事業,59中学校区の推進協議会を対象とする。

(事業の内容)

第4条 本事業は主に以下の内容について推進協議会で企画し,実施する。

(1)地域における児童生徒の生活実態の把握に関すること。

(2)小・中学校連携に関すること。

(3)啓発活動に関すること

(4)体験活動に関すること

(5)ふれあいひろば推進事業等の児童生徒支援に関すること。

(実施方法)

第5条

(1)推進協議会の代表者は推進協議会の委員の中から選出し,事務局は各中学校に置くものとする。

(2)推進協議会の代表者は,推進協議会設置規約を定める。

(3)推進協議会は,地域の特性を踏まえた活動計画を策定し,教育委員会と連携しながら活動を実施する。

(4)テーマ及び具体的な活動内容などについては,推進協議会が主体的に設定する。

(5)推進協議会は別紙様式により,事業実施前に事業計画書を,事業実施後に事業報告を教育委員会青少年育成部相談指導担当課長あて,提出するものとする。

(6)各推進協議会の代表者からなる,ふれあい活動推進協議会連絡会議において,活動報告を行う。ふれあい活動推進協議会連絡会議の持ち方については別途定める。

(実施の期間)

第6条 本事業の実施期間は,委託を受けた日から当該年度末までとする。

(事 業 費)

第7条 予算の範囲内で別途定める。


      美鈴が丘中学校区ふれあい活動推進協議会規約

(名   称)

第1条 この会の名称は,美鈴が丘中学校区ふれあい活動推進協議会(以下「推進協議会」と称する。

(事 務 局)

第2条 推進協議会事務局は,広島市立美鈴が丘中学校内に置く。

(目   的)

第3条 推進協議会は「ふれあい活動推進協議会実施要項」に基づき,事業の円滑な企画運営を図ることを目的とする。

(事   業)

第4条 推進協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)活動内容の計画運営に関すること。

(2)活動のあり方等の研究・協議に関すること

(3)委託料や請求や予算の執行等に関すること

(4)事業計画書及び事業所報告書等の提出に関すること。

(組   織)

第5条 推進協議会は,小・中学校のPTA代表者,地域団体の代表者並びに小・中学校の教職員代表者,学区担当校外補導主事,その他推進協議会において推薦する者からなる委員をもって構成する。

(役   員)

第6条 推進協議会には次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)事務局長 1名

(4)事務局次長 若干名

(役員の選出)

第7条 役員の選出は次のように行う。

(1)会長・副会長・事務局長は,推進協議会の会議において互選する。

(2)事務局長は,中学校の教職員代表者から選出するものとする。

(役員の任期)

第9条 推進協議会の役員の任務は,次のとおりとする。

(1)会長は,本会を代表し,会務を統括する。

(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

(3)事務局長は,委託料の請求,執行等の経費にかかわることを統括する。

(会   議)

第10条 推進協議会の会議は次のように行う。

(1)推進協議会の会議は,会長がこれを招集する。

(2)会議は構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(3)会議の決議は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(規約の改廃)

第11条 推進協議会の規約の改廃は,会議において,出席者の3分の2以上の合意により行う。

(雑   則)

第12条 この規約の定めるもののほか,推進協議会に関して必要な事項は,会長が別に定める。

(付   則)

この規約は,平成8年6月11日から施行する。


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